(「空容器」とは何処までを指していますか?)

Q.
規則書5.0.2.13.5に書いてある「空容器」とは内装容器だけの意味でしょうか? それとも、外装容器も含めているのでしょうか? (2010.12.31)
A.
「空容器」の処理方法は5.0.2.13.5に書いてあります。そこで、触れている「容器」(PACKAGING)の定義は付録の“A” (Appendix A) に書いてあります。

定義によると、『放射性物質以外に使用する「容器」とは、一つもしくは二つ以上の内装容器(receptacles) と、内装容器がその内容物を収納する機能、安全を保つための機能、並びに本規則書に示されている最低限の包装要件を遵守するために必要なすべての構成部分(components) 並びに包装材料 (materials) を言う』となっていて、内装容器、充填材、緩衝材、吸収材、粘着テープ、外装容器のすべてを含みます。

危険物に直接触れない外装容器も、絶対にキレイであるとは言い切れません。表面に危険物が付着していることもありますので、容器の構成部分の一切合財が『容器』の定義に含まれます。

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