(磁性物質で申告書が不要の場合はどのような場合ですか?)

Q.
磁性物質とは、DGR 3.9.2.2にあるとおり、包装物表面の任意の点から2.1mの距離でコンパスに2度より大きい振れを起こす磁界強度を有する物質と理解しています。しかし、申告書が不要になる時があります。説明して下さい。  (2011.1.31)
A.
磁性物質とはDGR 3.9.2.2に書かれているとおり、包装物の表面の任意の点から2.1mの距離でコンパスに2度より大きい振れを起こす磁界強度を有する物質です。しかし、4.6mの距離では2度以下のコンパスの振れしか起こさない磁性物質の輸送には申告書は不要となります。 PI 953の(b)から(d)までを遵守し、AWBにMAGNETIZED MATERIALの文言が書かれていればよいのです。

ところが、4.6mの距離で2度を超えるコンパスの振れを生じさせる磁性物質の輸送には、発地国政府及び運航者の所属する国の当局の証明書が必要となります。これら証明書は申告書に写しを添付しなければなりません。

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