(リチウム金属組電池に電子部品が付属されている場合、UN 3090として扱うのか、UN 3091として扱うのかわかりません。)

Q.
リチウム金属組電池に電子部品が付属されている場合、この電子部品を、機器として扱うのか、組電池の一種として扱うのか、判定基準が分かりません。組電池としてあつかえば、包装基準がPI 968となり、機器として扱えば、包装基準はPI 970となり、包装基準が異なってきます。  (2011.2.28)
A.
電子部品の作動にリチウム金属組電池が使用されていて、電子部品が主で、リチウム金属組電池が従属しているのであれば、常識的判断でUN 3091 Lithium metal batteries contained in equipmentとなり、PI 970を使用します。

リチウム金属組電池が主で、電子部品が付随していれば、リチウム金属電池の一種であると判定し、UN 3090 Lithium metal batteriesとなり、PI 968が適用します。実際の品物は見ていませんが、感覚的に前者が適していると思います。特に文献はありません。製品の常識的解釈しかありません。

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