(申告書の署名について、サインをゴム印に彫ったものを署名の代わりに使用してよいか?)

Q.
危険物申告書の署名についての質問です。日本はハンコ社会です。日本文の署名もしくは英文の署名をゴム印にしたものを押した申告書は受け付けても良いでしょうか?  (2011.2.28)
A.
申告書の署名は発地国と到達国で等しく法的に認められている署名形式でなければ通用しません。日本文の署名や、英文の署名をゴム印に彫って押した、俗にサイン印と呼ばれるものは、日本国内では更に朱肉で押した社印、代表者印、もしくは担当者印が法的に必要です。サイン印だけでは、銀行はお金を下ろしてくれません。危険物貨物の到達国がゴムのサイン印を認めているかどうかも、発地国の日本では分かりません。

8.1.4.1.1に「Facsimile signature(復元された署名)は復元された署名の法的有効性を認めた法律のあるところでのみ、有効とされる。」 と書いてあります。

ゴム印のサインを認めていない国もありますから、直筆のサインが一番無難です。

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