(MAGに申告書が付いている場合は必ず発地国と運航者の所属する国の承認書が必要になりますか?)

Q.
磁性物質とは、包装物の表面の任意の点から、2.1mの距離でコンパスに2度より大きい振れを起こす磁界強度を有する物質と理解しています。4.6mの距離で2度以下のコンパスの振れしか起こさない磁性物質の輸送には申告書は不要となるので、もし、申告書が添付されてくる場合は、必ず発地国と運航者の所属する国の認可が必要になる筈で、証明書が添付されて来るべきと思いますが如何でしょうか? (2011.4.30)
A.
まず、大前提として、MAGの定義は、2.1mの距離でコンパスに2度以上の狂いを生じさせるものを言います。申告書は不要ですが、PI 953に規定されている (a) から (d) の四つの条件を満たさなくてはなりません。

更に、4.6mの距離で、コンパスに2度以上の狂いを生じさせるものには、申告書に加えて発地国および運航者の所属する国の然るべき監督官庁の事前の認可が必要となります。

申告書が添付されていれば、自動的に発地国と運航者の所属する国の監督官庁の承認書が必要になるのではなく、4.6mの距離でコンパスに2度以上の狂いがあるのかないのか確認をする必要が有ります。荷送人が往々にして、申告書が不要な磁性物質に申告書を付けて来る場合が多く見かけられるからです。

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