(旅客の受託手荷物で発生した危険物の機長へ通知はどのようにするのでしょうか?)

Q.
機長への通知について、貨物として発生した危険物については、重量を通知するようにIATA DGR に記載がありますが、受託手荷物として発生した危険物については搭載位置を通知と記載があります。重量の通知は不要なのでしょうか? (2011.4.30)
A.
旅客の預託手荷物内の危険物についてNOTOCへ記載が義務付けられているものは、IATA DGRでは、次の3点に限定されています。

(1)非防漏型蓄電池もしくはリチウム・イオン電池付きの車椅子もしくは歩行補助装置(貨物室搭載位置の表示)
(2)水銀を使用した気圧計もしくは温度計
 (但し、気象庁もしくは公的な気象関係の団体の職員が公務で携行するものに限る、客室内搭載位置の表示)
(3)医療用の酸素ボンベもしくは圧縮空気ボンベ
(但し、限度gross weight 5kgまで、貨物室もしくは客室内搭載位置の表示)

NOTOCには数量表示は求められていませんが、航空会社の自主判断で、(1)の非防漏型蓄電池については蓄電池のgross weight、(2)の水銀を使用した気圧計もしくは温度計については水銀のnet weight、(3)の医療用酸素ボンベもしくは圧縮空気ボンベについてはボンベのgross weightを表示している会社もあります。

また、日本国の銃砲刀剣類取締法のためと思われますが、邦人系航空会社では、上記3点に加えて、スポーツ用の銃弾並びに通常の銃弾もgross weight表示でNOTOCに記載しています。

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