(申告書のAuthorization欄に仕向国政府の許可番号などを記載してはいけませんか?)

Q.
UN 3363 Dangerous goods in apparatus について、仕向国であるアメリカ政府運輸省の許可番号を記載して貨物を出荷したら、DGRに規定が無いので、記入を消すようにと言われ、貨物の受託を拒否されました。消さなければいけないでしょうか?  (2011.5.31)
A.
消せと言った航空会社が間違っています。国によっては特定の危険物の輸送に承認を必要とすることがあります。必ずしも、政府例外規定などに書かれていない場合もあります。その場合、申告書のAuthorization欄か、Additional Handling Information欄に当該許可証の事を記載する必要が生じます。

危険物申告書は危険物が何であるか、何の根拠で輸送するのか等の事項を判りやすく伝達するための書類です。輸送されている危険物と何の関係も無い事項を記載する事は許されませんが、必要事項を記載してはいけないと言う方がオカシイです。

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