(UN 3166 Engine, internal combustion, flammable liquid poweredの数量を申告書に書く時のルールを教えてください。)

Q.
UN 3166 Engine, internal combustion, flammable liquid poweredを輸送する時、申告書のQuantity and type of packing欄の記載は、規則書では末尾にアルファベットのGをつけた総重量を記載するとありますが、UN 3363のように残留燃料の量を記載するのは不可ということでしょうか? (2011.6.30)
A.
規則書の8.1.6.9.2 Step 6. の (d) 3.に規定されているように、article (製品) については総重量を記載する事になっています。輸送する内燃機関を梱包した後の総重量を計測して、xxx kg Gと記入すればよろしいのです。残留燃料の量を記入する必要はありません。

包装基準 PI 950の (a) に燃料タンクは可能なかぎり燃料を抜き取り、燃料タンクの容量の1/4以上、残留燃料が残っていてはなりません。残留燃料の量を記載する必要はありません。

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