(UN 3363 Dangerous Goods in Apparatus/Machineryの数量を申告書に書く時のルールを教えてください。)

Q.
UN 3363 Dangerous Goods in Apparatusと UN 3363 Dangerous Goods in Machineryの危険物の量を申告書に記載するときは、8.1.6.9.2 Step 6の (c) によると危険物の合計量を書けとありますが、残量は測りようがあれません。Gross weightを記入してもよいでしょうか? (2011.6.30)
A.
UN 3363の数量を申告書に記載するときは8.1.6.9.2 Step 6の (c) がルールです。
『Dangerous Goods in apparatusもしくはDangerous goods in machineryの場合、物品の中に含まれている固体状、液状、ガス状の危険物の個々の総量を記載しなければならない』 と書いてあります。従って、記載する量は固体状、液状、ガス状の危険物それぞれの純量です。物品や容器の重量を含めたGross weightではありません。また、残量が分からないでは困ります。おおよその量でも差し支えありませんから、net quantityを記載しなければいけません。荷送人は、いやしくも、危険物の量が分からないものを出荷してはなりません。

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