(全量未着の貨物のクレームの請求権の所在について)

Q.
全量未着の貨物のクレームの請求権の所在について教えて下さい。 (2003.12.1)
A.
貨物のクレーム請求権はAWB上の荷送人、荷受人、遺産相続により権利を継承した法人・個人、保険求償により請求権を得た保険会社およびその代理人が権利者です。グアダラハラ条約もしくはモントリオール条約が適用になる混載貨物輸送においては、ハウスAWBの荷送人も荷受人も、共に直接航空会社にクレームを出来る規定になっていますから留意して下さい。

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