(クレームの処理の賠償金の支払いの際に使用する通貨の換算率)

Q.
クレームの処理に当たり賠償金の支払いの際に使用する通貨の換算率を教えて下さい。 (2004.1.11)
A.
クレームの処理には先ず、貨物の発送地でクレームを処理する場合と、貨物の到着地で処理をする場合があります。発送地で処理をする場合は、発送地の通貨で支払いが行われるのが順当ですから、基本的に換算する必要は生じない筈です。しかし、もし何かの事情で、現地通貨と異なる通貨に換算、或いはその逆をする必要が生じた時はAWB発行日に有効であった銀行の電信為替買相場(TTB - Banker's telegraphic transfer buying rate of exchange) を使用します。

到着地の通貨で賠償金を支払う場合には概ね、換算の必要が生じます。現地通貨への換算には、着払い運賃の換算に使用する銀行の電信為替売相場(TTS Banker's telegraphic transfer selling rate of exchange) を使用します。実際の運賃が、発地払いであっても着地払いであっても、換算の方法は変わりません。例えば、日本発・ドイツ行きの貨物の損害賠償金を着地のドイツで処理する場合は、その貨物がドイツに到着した日に有効であった着払い運賃に適用する換算率を遡って調べて適用します。EURO圏諸国の着払い運賃換算率は、毎週火曜日に IATA を通して発表されるヨーロッパ中央銀行(ECB - European Central Bank) の EURO換算率をその週の水曜日から翌週の火曜日までの貨物到着分使用します。各国でどの銀行の何曜日のどの換算率を使用するかはTACT Rules 5.5.2 を参照して下さい。

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