(生きたまま輸送される伊勢海老のような生鮮食料品はPER(生鮮品)かAVI(生き物)。その取り扱いと運賃は?)

Q.
Perishable Cargo RegulationsおよびLive Animal RegulationのContainer Requirement 57を参照するに、生きているイセエビ、車海老、甲殻類は「生き物としての容器」でも「生鮮品としての容器」でも、どちらでも差し支えないと書いてあります。荷送人は生き物としての輸送は運賃が高い事を知っています。この点、IATAは荷送人に対してPERでもAVIでも好きな方法で輸送しても構わないという選択肢を与えていると解釈してよいでしょうか? 最近、世界ではイセエビなどをAVIとしてではなくPERとして輸送することが多くなっています。また、受託の時のチェックリストはAVI用のチェックリストを使用すべきでしょうか? また、PERとして輸送されているのを知りながら、貨物にAVIのラベルを貼るべきなのでしょうか? (2010.4.30)
A.
TACT (The Air Cargo Tariff Manual) のRates BookのSection 2.2 “Description Guidelines”に次のとおりの例外が規定されています。

IATA第1地域を除き、他のすべてのIATA地域では、蟹、甲殻類、鰻、イセエビ、甲羅のやわらかい亀、カタツムリ、鱒などを生きたまま輸送するときは、動物運賃の対象にする必要はなく、適応する食料品もしくは海産物の運賃を適用して差し支えありません。

従って、生きているイセエビ、車海老、甲殻類を食料品もしくは海産物として輸送して一向に差し支えありません。この規定は随分昔から決められていました。

もし、航空会社がAVI用のチェックリストを採用しているのであれば使用すべきと思います。他の航空会社は一般貨物用のチェックリストを使用していますが、水漏れに注意する事と、生きている内容物を無事に仕向地まで輸送できる丈夫な容器であるか確かめなければなりません。内容物が死んでしまったら、価値が無くなるので、貨物の受託に当たっては最善の注意を払う必要があります。AVIとPERのラベルは取扱いの手助けになるので、両方とも貼ったほうが良いと思います。

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