(損害賠償限度額について)

Q.
航空会社はまだ損害賠償限度額が17SDRと記載されている古いAWBを使用していますが、損害賠償限度額は19SDRに改訂されているのに、古いAWBを使っていて良いのでしょうか? また、MC99適用以外の輸送でも、MC99の限度額を貨物、旅客とも適用するのでしょうか? (2010.6.30)
A.
IATAの申し合わせで、経済的な理由で、古いAWBは無くなるまで使用することに決めています。17SDRは19SDRと読み替えての使用ですから心配ありません。航空会社の運送約款は既に19SDRに訂正されていますから大丈夫です。

MC99の限度額をそのまま、貨客ともMC99以外の運送(ワルソー、ヘーグ改正ワルソー、グアダラハラ、MP4)に適用することもIATAの決議で決まっています。IATAの申し合わせはマチマチな損害賠償限度を運用上、19SDRに統一したもので、条約そのものの内容を変える力はありません。不服のあるクレイマントは航空会社に異議を申し立てることが出来ますが、限度額はMC99の方が有利なので、問題が起きることはないと思われます。

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