(日本の Documentation Charge の消費税?)
Q.
TACT RULE 7.3 の国別情報の日本のところのDocumentation ChargeにAWB作成料に5%の消費税が掛かると書いてあります。何故ですか? (2010.11.30)
A.
Documentation Feeとしては、日本国の税法に作業やサービスの対価として得られた収入は消費税の対象となるとなっています。
AWB作成料も同様で、依頼された作業に対する対価です。消費税の対象になります。約40年ほど前に、AWBの航空貨物運賃も取引高税 (当時の名称)の対象になると国税局から言われた事があります。航空会社を始めとして航空業界で問題になり、国税局に陳情をして、貨物運賃は適用除外を頂きました。世界では、タイ国とイタリアが運賃に消費税を掛けています。タイ国から来るAWBに収入印紙が貼られているのを見た事があるでしょう。
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