(CARGO MANIFESTの商品名がAWBの商品名と若干異なってケースがありました。良いのでしょうか?)

Q.
AWB上の商品名とCARGO MANIFESTの品名が若干違っているケースがありました。訂正をする必要があるでしょうか? (2011.6.30)
A.
若干の違いとは何ですか? 若干でも違いは違いです。DogがCatに変わる訳はありませんし、Brown DogがBlack Dogに変わったら貨物が入れ替わっています。貨物が変わるという事は保安上から考えても、すりかわった貨物は精査しないかぎり危険です。

AWBと言う書類は荷送人と航空会社の間の運送契約書です。運送契約書はまた、適正運賃を徴収するための基本的な書類でもあります。MachineryとAWBに記載するとSewing Machineと言うSCR運賃があった場合、適用を受けられません。Copying MachineをSewing Machineとして申告して、SCR運賃の恩恵に与るのは詐欺行為になります。AWBに記載されている商品名は限りなく正しい的確な商品名を記載しなければならないのは商業行為としての契約書における常識です。些細な違いも許されません。

House貨物の場合はHouse AWBが混載業者とHouseのShipperとの間の運送契約の証拠書類となります。やはり的確な商品名を使用しなければなりません。些細な違いも許されません。混載業者が航空会社と締結する運送契約書はMaster AWBです。商品名はConsolidated Shipment as per attached House Manifestのような文言が書いてあります。そして添付されたHouse Manifestの商品名はHouse AWBと合致しているのが当たり前です。

Cargo ManifestはPassenger ManifestやGeneral Declarationと共に航空機の出入国に不可欠な公式書類です。飛行機に積み込むCargo ManifestはAWB記載の名称をそのまま載るのが当たり前です。どうして、AWBの商品名が作業途中で変わってしまうのか理解が出来ません。変わる訳がないと思います。何か作業手順に狂いがあるのではないでしょうか。

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