(回収容器について)

Q.
回収容器は、DGR5.0.1.6によると、「損傷したり、不完全であったり、また危険物が漏洩したりまたあるいは包装基準に合致していなかったりしている包装物、 またはこぼれたり漏洩した危険物は、DGR5.0.1.6.2および6.8の要件に合致する特殊回収容器に収納して輸送することができる。」と書いてありますが、これは、荷送人が航空会社に危険物を提出する前に使用する際のことを述べているのでしょうか?それとも、航空会社が運行中に漏洩が起きた際にも言及しているのでしょうか?

また、当容器はDGR6.8をみたしていれば、国連容器でなくても、良いのでしょうか? (2003.11.30)
A.
回収容器の主旨は輸送中に破損・漏洩した危険物の更なる輸送です。貨物を航空会社に委託する前に、損傷したり、漏洩している包装物を対象とした手続きではありません。回収容器での初回搬入は拒否されます。完全な外装容器に包装し直して搬入しなければなりません。

輸送中、途中空港での回収容器の使用については、航空会社は自らが shipper でない限り 例えば、社用品、航空機部品など)、Declaration を作成することも出来ず、包装をすることも出来ません。Declaration の作成、貨物の包装は全て荷送人のみが行える行為です。従って、Salvage Packaging の使用、Salvage Packaging の Declaration(8.1.3.8) の作成は shipper しか出来ません。例えば、KIX - HKG - BKK の危険物が HKG で破損が発見された場合、日本の shipper が salvage packaging を担いで香港まで行き、shipper の手でsalvage packaging の中に漏洩している危険物容器を梱包し、shipper がその場で declaration を自らタイプし、署名し、5.0.1.6.1 の最終 sentence の当該国の運送許可を取ってくれなければ航空会社は何も出来ません。こんな手間ひまを掛けて下さる shipper はいませんので、この salvage packagings のルールはルールとしては素晴らしいルールなのですが、使う人が皆無のルールであることは否めません。

ルールは shipper が使用するルールであり、航空会社は社用品、航空機部品 など、航空会社が shipper である貨物以外には、このルールは使用できません。

Salvage packaging は立派な国連規格の包装物です。DGR 6.0.7 と Table 6.0.Fを参照して下さい。検査方法は6.8です。国連容器でなければいけません。

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