(機内の医療行為で使用される医薬品の範囲について)

Q.
機内の医療行為で使用される医薬品の範囲を教えて下さい。 (2003.12.1)
A.
DGR 1.2.3(a) に次のように記載されています。

「DGR 9.5.2 に記されている運航者の従業員に与えられる情報 を除き、下記の危険物(dangerous goods) を航空機によって輸送する場合は、本規則書の規定は適されない。

(a)飛行中、患者に対して施される医療補助のため運航者の許可を得て搭載されるもの

注:旅客が医療補助として、手荷物で携行できる危険物については DGR 2.3.2 から 2.3.5 までを参照すること。」

Dangerous goodsと言う文言の中に equipment(機器) が含まれていないとまでは言いませんが、この場合の dangerous goods とは医療機器ではなく、飲み薬、塗り薬、注射薬などの医薬品を指しています。人工呼吸器まで、この規定で機内に持ち込むのは行き過ぎであり、異例です。しかし、航空会社の判断で、バッテリーが防漏型であれば危険性が薄いので許されます。しかし、人工呼吸器が必要な患者自体を旅客として輸送しないのが常識です。医師が同行する必要のある旅客の輸送は例外中の例外です。

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