(CAOと旅客便の貨物が混在した混載貨物)

Q.
混載の危険物について質問があります。たとえば、Houseが2件ある混載で両方とも危険物であるとします。一方のHouseはCAOのみの危険物で、他方はPAXに搭載できる危険物である場合、申告書はHouse毎に作ることは知っていますが、この場合DeclarationのAircraft Typeは一方はCAOであり、他方はPassenger/Cargoとしてもよいのでしょうか。つまり一つのMaster AWBの中にAircraft TypeがCAOとPassenger/CargoのHouse毎のDeclarationがあっても問題ないのでしょうか (2005.2.27)
A.
混載貨物の場合、申告書はHouse Shipper単位で作成しますから、A社の貨物がCAOであれば、A社の作成した申告書はCAO指定になっていなければなりません。同じ混載のB社の貨物がPassenger/Cargo搭載可能であれば、B社の申告書はCAOの箱を消してなければなりません。それらを一つに纏めたForwarderが作成したMAWBのHandling Information BoxにはDangerous Goods as per attached DGD - CAO と書かれていなければなりません。混載貨物は運送契約上、1機に全量を搭載することが条件の貨物ですから、この混載はCAOにしか搭載できません。混載貨物を2機以上にスプリットして搭載・輸送することはcarrier's preferenceとして航空機のオペレーション上認められています。
運送契約上のルールからForwarderがA社の貨物はFreighterに、B社の貨物は旅客機に搭載してくれと要求する事は出来ません。どうしても、そのようにして欲しい時は、ForwarderはMasterを 2枚、A社の分のMasterと、B社の分のMasterを別に発行しなければなりません。

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