(「航空適正マーク」の表示について)

Q.
2004年の45版IATA危険物規則書の7.1.5.8と Figure 7.1.Aに丸にジェット機のシルエットの「航空適合マーク」を容器の外表面につけないとならないと書いてありましたが、この要件は2005年の46版では中止になったのですか? (2005.3.6)
A.
丸にジェット機のシルエットの「航空適合マーク」を容器に付けること自体は中止になりましたが、航空輸送に適合した包装をしなければならない荷送人の義務は返って強く明記されました。

第46版では、荷送人の特定の責任 1.3.2 Specific Responsibilityに新(e)項を加え、危険物を収納した包装物もしくはオーバーパックを航空輸送に供する前に、荷送人に対し危険物がすべての適用する航空輸送要件(air transport requirements)を遵守して包装されている事を義務付けています。

特に、吸収材の要件と圧力差要件を含んだ七つの要件を挙げています。DGR 5.0.1.10にも「危険物の航空輸送に関しては、他の輸送手段による輸送に当たっての要件に更に追加された要件(例えば、数量の制限、吸収材の要件、圧力差に関わる要件、容器の閉じ方、特定な包装基準要件など) に従わなければならない」と厳しく規定しています。

また、8.1.6.12.2に規定されていますように、危険物申告書の書式に新らたに“I declare that all of the applicable air transport requirements have been met.”(すべての航空輸送要件を満たしていることを宣誓します) と言う追加宣誓文を加えています。この宣誓文の無い旧書式を使用する場合は、8.1.7 Note(b) にあるように荷送人がこの追加宣誓文を書き込まなければ使用できません。(2005.3.6更新)

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