(ドライアイスの輸送の可否について)

Q.
ドライアイスそのものを貨物として輸送することは出来ますか? それとも冷媒として使用している時だけ貨物として輸送できるのですか? 微量危険物として単体で輸送できますか? 少量危険物としての輸送は出来ますか? (2010.1.31)
A.
ドライアイスは危険物の冷媒として、また、非危険物 (例: 肉、魚介類など) の冷媒として、また単体 (ドライアイスそのもの) を貨物として輸送できます。単体の場合は、UN 1845 Carbon dioxide, solid もしくはUN 1845 Dry Iceの名称を使用し、第9分類、PG IIIで包装基準はPI904を使用し、1包装の限度は200kgです。筆者の実体験で、中国の僻地にはドライアイスの工場がなく、中国からの魚介類の輸送について、日本から単体でドライアイスを有償貨物として輸出し、中国から日本へ出荷される魚介類の冷媒として使用した実例があります。 また、微量危険物の規則では、ドライアイスの輸送は冷媒としても、単体としても認められていません。〔DGR 2.7.2.2 (h); DGR 4.2 and Table 2.7.A〕 少量危険物としては、危険物の冷媒として輸送されるときのみ認められています。単体としては認められていません。〔DGR 2.8.2.2 (j); DGR 5.0.3.2 (c )〕

[閉じる]


Copyright (C) 2003  Kinoshita Aviation Consultants All rights reserved.