(ガススプリングに付いての質問です。)

Q.
ガススプリングを輸送したいと考えています。車いす用でなく単品です。ガススプリングは特別規定A114の「衝撃吸収装置」に該当しますが、特別規定A69の第3項 「水銀、ガリウム、または不活性ガスそれぞれの含有量が100mgを超えず、かつ、一包装物当たりの総合計量が1g以下のもの」 に当てはめると、ガススプリングに充填された窒素ガスが100mgを以上になってしまいます。A114のみに該当すれば、A69は考慮する必要はないでしょうか。ご教授ください。 (2022.3.31)
A.
輸送を意図されているガススプリングの詳細を伺っていませんので、与えられた資料から輸送されたい「衝撃吸収装置」はUN3164 Articles, pressurized pneumatic 区分2.2と推定しました。されば、特別規定はSP A48, A114とA195が該当し、SP A69は該当していません。また、SP A69には3) の項番はありません。(a), (b) の二つの項番があるだけです。 2022年のIATA 危険物規則書第63版をご覧になっていますか?

[閉じる]


Copyright (C) 2003  Kinoshita Aviation Consultants All rights reserved.