(PI965準拠で包装したリチウムイオン電池のオーバーパックに関する質問です。)

Q.
PI 965 の包装基準に沿って包装された電池単体の包装箱同士をオーバーパックすることは可能なのでしょうか?
IATA DGRでは、包装基準 PI 965のSection iAおよび1Bの包装物は 「区分1.4S以外の第1分類、区分2.1、第3分類、区分4.1または、区分5.1に分類される危険物を含む危険物と一緒に一つのオーバーパックに入れてはならない」と記載されています。また、5.0.1.5.1項にも同様の内容が記載されています。
これは、PI 965と上記の危険物はオーバーパック出来ないと理解したのですが、PI 965同士(2個以上) のオーバーパックについて記載されていなく、ご質問させていただきました。ご教授頂ければ幸いです。 (2022.1.31)
A.
PI 965 Section IAもしくはIBで準備されたリチウム・イオン電池の単体は、区分1.4Sを除く第1分類、区分2.1、第3分類、区分4.1または、区分5.1に分類される危険物とオーバーパックもしくは同梱してはなりませんが、PI 965 Section IA もしくはSection IBの規定に従って準備された貨物同士を複数個オーバーパックされて差し支えありません。

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