(UN3090とUN3091は同梱出来ますか?)

Q.
リチウムメタル電池について教えてください。UN3090 Lithium metal batteries PI 968 Section II については、他の危険物と同じ外装容器に収納してはならないとありますが、ここで言う「他の危険物」にUN3091 Lithium metal batteries contained in equipment PI 970 Section IIも含みますか? (2021.11.30)
A.
PI 968 Section IIのAdditional requirements – Section IIに”Cells and batteries must not be packed in the same outer packaging with other dangerous goods” (セルやバッテリーは他の危険物と同じ外装容器に収納してはならない。) とあります。

”Other dangerous goods” (他の危険物) とは “異なったUNナンバーを持つもの” と解釈されています。UNナンバーが異なるUN3090とUN3091は同梱出来ないと言うことになります。しかし物品は同じリチウム金属電池が単体で収納されているか、装置に装着されているかの違いでUNナンバーが異なっていても実質は同じリチウム金属電池です。規則やルールに忠実な航空会社は同梱を認めないでしょうし、実態を理解する航空会社は同じものと認め、受託していると思います。自社で目的地まで輸送できれば問題は生じませんが、インターライン‣トランスファーがあるとしばしば問題になっています。

来年2022年1月1日からPI 965とPI 968 からSection IIが完全に除去され、PI 965 とPI 968のSection IIで輸送されていた電池はSection IBとして輸送されることになります。Section IIが全文削除されますので、前述の “Other dangerous goods”との同梱不可の規定も削除され、新たに適用となるSection IBの同梱不可規定の 1.4Sを除いたClass 1、Div. 2.1、Class 3、Div. 4.1、Div.5.1を守らなければなりません。2022年3月31日まで猶予期間がありますが、猶予期間中はSection II としての輸送が可能ですが、航空会社は好まないでしょう。Section IIもあとひと月の運命です。PI 965とPI 968のSection IIの廃止は、Section IIの緩和されたルールの悪用がアジアで多発したからと聞いています。結論として、(1) 猶予期間も含めて、最終仕向地まで自社輸送に限定して同梱を認めるか、(2) 今から年末まで断るかです。

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