(環境汚染物に関する質問です。)

Q.
水性環境有害性 長期 (慢性)区分3は UN3082に該当しますでしょうか。ご教授ください。 (2021.6.30)
A.
IATA危険物規則書 (DGR 3.9.2.4.0) に明記されているとおり水性環境有害性を有するものは UN3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. ★ Class 9 に割り当てられ、危険物扱いとなります。DGR 3.9.2.4.1に記載されているどおり、海洋汚染物に割り当てられるには発地国、通過国、仕向国の国内及び国際規定に関わる物質になります。詳細は国連の Recommendations on te transport of Dangerous Goods – Model Regulations (危険物の輸送に関する勧告 – モデル規則書) の第2.9.3項を参照してください。

お尋ねの物質は日本国の規定で環境有害性があるとされているのであれば、UN3082の規定に従って輸送してください。

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