(無申告危険物が輸送された場合の対応を教えてください。)

Q.
危険物として輸送されなければならない貨物が誤って DGD 未発行、ラベル、マーク等すべて未対応で日本に到着した場合、発見者はどのような対応が必要になりますでしょうか? 何処に、どのような報告をするべきでしょうか? ご教示ください。 (2020.7.31)
A.
DGR 9.6.2 Undeclared or Mis-Declared Dangerous Goods (無申告もしくは誤申告の危険物), DGR 9.6.4 Reporting of Dangerous Goods Occurences (危険物貨物事象の報告), DGR 9.6.5 Dangerous Goods Occurrence Report (危険物貨物事象報告書) に対応の仕方が記載されています。異常を発見した者は、当該危険物貨物の発地国の監督官庁及び輸送した航空会社の所属する国の監督官庁に事象の詳細を報告しなければなりません。

Note: 2021年1月1日よりDGR 第62版で、危険物貨物事象の報告は発地国の監督官庁への報告は不要になり、航空会社の所属する国の監督官庁のみに報告すればよい

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