(リチウム金属単電池とリチウムイオン単電池の両方を含む組電池の質問です。)

Q.
DGR 3.9.2.6.1 (f) リチウム金属単電池及びリチウムイオン単電池の両方を含む組電池のSection IAとSection IBの区別についての質問です。

特別規定SP A213にリチウム金属単電池とリチウムイオン単電池の両方を含む組電池の割り当てはUN 3090またはUN 3091のいずれかに割り当てしなけれならない。そのような電池は包装基準PI968, PI969もしくはPI970のSection IIに従って輸送される場合、組電池に含まれるすべてのリチウム金属単電池のリチウム含有量は1.5gを超えてはならない。また、組電池に含まれるリチウムイオン単電池の容量の合計は10Whを越してはならないと定められていますが、この制限 (リチウム含有量と容量) を超える場合は、それぞれの包装基準のSection I, Section IAまたはSection IBになるものと認識して良いのでしょうか? また、その場合、包装基準PI968の個数制限は組電池として扱われるため、2個以下でよいのでしょうか? (2020.3.31)
A.
特別規定 SP A213に次の記載があります。”SP A213 (387) Lithium batteries in conformity with 3.9.2.6.1 (f) containing both primary lithium metal cells and rechargeable lithium ion cells must be assigned to UN 3090 or UN 3091, as appropriate. When such batteries are transported in accordance with Section II of Packing Instruction 968, 969 or 970, the total lithium content of all lithium metal cells contained in the battery must not exceed 1,5g and the total capacity of all lithium ion cells contained in the battery must not exceed 10 Wh.” 『SP A213 (387) DGR 3.9.2.6.1 (f) に適合したリチウム金属一次単電池及びリチウムイオン二次単電池の両方を含むリチウム組電池は、適宜、UN 3090もしくはUN 3091に割り当てなければならない。かかる組電池を包装基準 PI968, 969もしくは970のSection II に従って輸送する場合は、組電池の中に含まれているすべてのリチウム金属単電池のリチウム含有量の合計は1.5gを超えてはならない。また、組電池の中に含まれているすべてのリチウムイオン単電池の合計容量は10Whを超えてはならない。』

リチウム含有量と容量がSP A213の規定を超える場合は、それぞれ該当する包装基準のSection I, Section IA もしくはSection IB に割り当てなければなりません。また、包装基準 PI968の個数制限は組電池 (battery) として扱い、個数は2個以下となります。

[閉じる]


Copyright (C) 2003  Kinoshita Aviation Consultants All rights reserved.