(特別規定SP A130 についての質問です。)

Q.
特別規定 SP A130を理解しきれていません。例えば、放射性物質に第8分類の副次危険性があったとします。第8分類の量は Table 2.6.A の微量危険物の許容量よりも低かったとします。この場合は、正式輸送品目名の選定の際、第8分類の存在は無視し、第8分類の危険性ラベルも不要とする。これで正しいでしょうか? (2020.2.29)
A.
放射性物質で他の危険性を有する物質はDGR 3.10.2 から3.10.3と特別規定SP A130に書かれています。他の危険性を有する放射性物質は、主危険性を放射性物質として申告し、他の危険性は副次危険性として申告すると定まっています。例外は、放射性物質が適用除外(excepted package) の場合のみ、他の危険性が逆転して主危険性になります。DGR Section 8 Figure 8.1.O Example 11 にこの逆転の見本が脚注付きで掲載されています。

ラベルに関する詳細は 10.3.10.1 と10.7.3.2 を参照してください。
第8分類のラベルに関するご質問については次の3つのケースがあります。

(1) 放射性物質が通常量で第8分類が微量レベルの場合 – 副次危険性の申告不要、第8分類のラベルも不要
(2) 放射性物質が適用除外、第8分類が通常量 – 主危険性が逆転して第8分類になり、第8分類として申告する。例が Figure 8.1.O Example 11にあります。
(3) 放射性物質が適用除外、第8分類も微量レベル – 貨物は第8分類の微量貨物として出荷する。

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