(政府例外規定JPG-08についての質問です。)

Q.
JPG-08 はこのように書かれています。『すべてのB(U) 型並びにB(M) 型の容器及び 六フッ化ウラニュームを 0.1kg以上収納した容器は日本国の然るべき官公署の容器に関するデザイン許可と貨物の輸送許可を取得しなければならない。(10.5.11.2 並びに 10.5.11.3参照)
UN2916 CLASS 7, TYPE B(U) package, 核種は Ir-192の貨物があるのですが、許可は必要でしょうか? 核種は六フッ化ウラニュームではありません。JPG-08は六フッ化ウラニュームを B(U)型容器に入れた場合と言っていると思います。私の解釈は間違っていますか?  (2019.10.31)
A.
JPG-08 では日本国は下記の物に許可が必要と言っています。

(a) 容器のデザイン許可 (Package design approval)
(b) 貨物の輸送許可 (Shipment approval)

対象貨物は:
(1) 核種の何が入っていようと全ての Type B(U) packages
(2) 核種の何が入っていようと全てのType B(M) packages
(3) 六フッ化ウラニュームを0.1kg以上収納した如何なる容器

容器のデザイン許可証(Package design approval) は文部科学省から、貨物の輸送許可証 (Shipment approval) は国土交通省から取得してください。容器 (1)、(2) と (3) には許可証 (a) と (b) が必要になります。

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