(DGR 9.3.4.3 の解釈が確かではありません。)

Q.
DGR 9.3.4.3 に “9.3.4.1 (a), (b) 及び (c) の要件は下記のものは適用しないとして、二番目の黒丸に、”flammable liquids (Class 3), Packing Group III, other than those with a subsidiary hazard of Class 8 or …….” と他は特定の物件がリストされています。これらは 9.3.4.1 (c) で要求されている接近可能な場所に搭載をしなければならない要件から免除されます。文中の “other than those with a subsidiary hazard of Class 8” を第8分類の副次危険性のある第3分類PG IIIの引火性液体はアクセス要件から免除されると解釈している人がいます。この文章は逆に、Class 3 PG III で Class 8 の副次危険性を持つ物質はアクセス可能な位置に搭載しなければならないと読むべきと思いますが、如何でしょうか? (2019.4.30)
A.
そうです。”Flammable liquids (Class 3), Packing Group III, other than those with a subsidiary hazard of Class 8” の文中の “other than those with a subsidiary hazard of Class 8” は “Class 8 の副次危険性を有するもの以外はアクセスできなくてもよい” と読むのが正しい読み方です。逆に言えば、Class 8 の副次危険性のあるClass 3 PG IIIの引火性液体はアクセス可能な位置に搭載しなければなりません。

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