(1999年のモントリオール条約の第15条の解釈)

Q.
1999年のモントリオール条約の第15条の解釈に付いてお尋ねします。実務上の取扱いについて、このようなケースは起こりえるのでしょうか?
AWBやCargo Receipt への明記を以って、第12条から第14条で規定される荷送人・荷受人・権利譲渡人の関係を変更するような事例に遭遇したことが無いため、よくわかりません。ご教授ください。 (2019.3.31)
A.
1999年のモントリオール条約の第12条は荷主の処分権、第13条は貨物の引き取り権、第14条は荷送人と荷受人は双方とも第12条の処分権及び第13条の引き取り権を行使できるとあり、質問の第15条の第1項は、第12、13、14条は荷送人と荷受人の相互の関係、荷送人か荷受人から権利を取得した第三者と荷送人もしくは荷受人との関係に影響は及ぼさない。そして第2項は、AWBもしくはCargo Receipt に明確に異なった条件が記載されていれば、第12、13、14条と異なる内容を定めることが出来るとなっています。

実際のシナリオでは、例えば、第12条で荷受人のA社に渡すことになっている貨物を、権利を譲り受けた第三者がB社に渡したいときには、第15条第2項の条項に基づきAWBに明確な記載が無くてはならないと言うことです。あまりないケースと思いますが、あり得ることです。

[閉じる]


Copyright (C) 2003  Kinoshita Aviation Consultants All rights reserved.