(UN3480 SP A88 による試作品 (Prototype) のリチウム電池を送ります。)

Q.
UN3480 Lithium ion batteries のSP A88による試作品 (Prototype battery) を送る際の申告書の書き方で質問があります。 包装基準は PI 965で申告書を作成しましたら、航空会社が包装基準は910と記載すべきだと言います。どちらが正しいのでしょうか? ご教授願います。 (2019.1.31)
A.
特別規定SP A88 の内容は、これらのセルやバッテリーは「発地国の然るべき権威のある機関の承認を得て、且つ、技術指針の補足版の包装基準910番 (Packing Instruction 910 of the Supplement to the Technical Instructions) の規定を満たしていれば、貨物専用機で輸送して差し支えない。」となっています。

包装基準910 (Packing Instruction 910) は IATA危険物規則書の包装基準番号ではありません。この番号は技術指針の補足版 (Supplement of the Technical Instructions) に掲載されている番号です。試作品のリチウムイオン電池を輸送する場合は、PI 965 は最早適用されなく、技術指針の補足版の包装基準910の規定を守らなければなりません。発地国の権威のある機関の承認書には、詳細な承認の条件が記され、且つ、受託のチェックを容易にするため、技術指針の包装基準 910の写しが添付されていることが望ましい。申告書のPacking Inst. 欄に“910”と記載し、 Authorization欄に “SP A88” と記入すること。

[閉じる]


Copyright (C) 2003  Kinoshita Aviation Consultants All rights reserved.