(極微量危険物 (De Minimis Quantities) について教えてください。)

Q.
DGR の2.6.10を確認すると、(a) から (d) に該当する場合は、本規則の適用を受けないとありますが、極微量危険物の場合、隔離なども含め、適用除外との認識で宜しいのでしょうか? 極微量危険物 (De Minimis Quantities) について教えてください。 (2019.1.31)
A.
EQ CodeがE1, E2, E4とE5の微量危険物であれば、DGR 2.6.10.1 (a) から (d) の条 件を満たせば、De Minimis Quantities (極微量危険物) と定義され、貨物として輸送する場合に限り、危険物規則書の規定はすべて免除されます。貨物として輸送される限りですから、2.6.2.1 に規定されているとおり、手荷物や郵便物での輸送は認められません。

貨物として輸送される限り、隔離も含め、非危険物扱いとなります。注意すべきは、微量危険物で EQ コードが E3 の物質だけは、極微量危険物にはなりません。Code E3 はPG I で危険性が高いので、量が極小であっても、極微量危険物にはなりません。

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