(自己反応性物質に関する質問です。)

Q.
自己反応性物 UN3229を輸送する場合、国土交通省の大臣認可が必要と聞きました。
物質は UN3229 Self-reactive liquid type F (Bisphenol A type liquid epoxy resin, Dicyandiamide, Imidazole derivatives) です。 DGR Appendix C. 1 の表に記載がない技術名の物質を輸送する場合は、認可が必要になるのですね。ご教授ください。 (2018.12.28)
A.
UN3229はAppendix C. 1に記載されていません。また、カッコ内の技術名の物質はどれも Appendix C. 1の表に載っていません。Appendix C. 1 の冒頭にある Notes: 2. に「Table C. 1 に記載されていない自己反応性物質は当該自己反応性物質が製造された国の然るべき国の権威ある機関の分類についての認可が必要である。(DGR 3.4.1.2.4.1 参照)」とあるように「国土交通省の大臣認可」と特定していませんが、権威のある機関の分類についての認可が必要となっています。DGR 3.4.1.2.4.1には、記載されていない自己反応性物質の分類は然るべき機関のテスト報告書に基づいて為されなければならないと書かれています。また、試験の方法にも触れています。更に、承認書には定められた分類と関連する輸送要件が記されていなければなりません。

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