(旅客機と貨物専用機と違いを教えてください。 )

Q.
危険物規則書で言う「貨物機」の定義を教えてください。DGR 9.3.4 Loading of Cargo Aircraft (貨物機への搭載) の「貨物機」とは「Freighter (貨物専用機)」に限定しているのでしょうか? それとも、旅客機の機材でも、旅客は載せず、貨物用に限定使用すれば規則書で言う Cargo Aircraft として認められ、CAO指定貨物を搭載することが許されますか? 社用品扱いで航空機整備用のリチウム電池 (PI 965、PI 968) を緊急に輸送したいとき、旅客機を貨物便としてリチウム電池を輸送することが出来ますでしょうか?  (2018.11.30)
A.
DGR のAppendix AのGlossaryを見ると、Cargo Aircraft は “Any aircraft, other than a passenger aircraft, which is carrying goods or property.” となっています。また、Passenger Aircraft は “An aircraft that carries any person other than a crew member, an operator’s employee in an official capacity, an authorized representative of an appropriate national authority or a person accompanying a consignment or other cargo.” と定義されています。運航乗務員、業務遂行のため乗務している会社の社員、公務のため乗機している政府機関の職員、輸送されている貨物の添乗員など以外の有償・無償の乗客を乗せている航空機が「旅客機」と定義されています。貨物を効果的に輸送するため、座席を取り払って、空洞のようにしたFreighterと言われている航空機だけが「貨物機」ではありません。

旅客機でも、有償・無償の乗客は載せずに、貨物だけを搭載し、Cargo Flightとしての Flight Plan (飛行計画書) を航空局に提出して運航すれば「貨物機」です。この場合、DGR 9.3.4 の Cargo Aircraftに課せられた条件は、Class Cの貨物室の条件を含め、全部守らなければなりません。

逆に、Freighterを人員の緊急脱出用に座席を必要数具備して有償・無償の乗客を輸送しても Passenger Flightとして、飛行計画書を提出すれば、差し支えありません。
チャーター便として運航する際には、二国間航空協定上にチャーター便の限度数が決まっている場合がありますから、注意してください。

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