(Section IIのリチウム・イオン電池が装着されている器具の質問です。)

Q.
Section IIのリチウム・イオン電池が装着されている器具の貨物です。包装はPI 967 Section IIが適用になります。通常はリチウム電池取扱いマークの貼付が必要です。しかし、包装物が2個以下の場合、個々の包装物に収納されている個々の器具にセルならば4個以下、バッテリ―ならば2個以下が装着されているのであれば、リチウム電池取扱いマークは不要になっています。スペアのセルやバッテリーを入れた場合は、リチウム電池取扱いマークが必要になるのでしょうか? (2018.11.30)
A.
1つの器具に装着されているリチウム・イオン電池は、セルならば4個を超えていてはいけません。バッテリーならば、2個を超えていてはいけません。セルとバッテリーを混合してはいけません。スペアの電池についての記述はないので、入れてはいけません。

1つの包装物にそのような器具が複数個入っていても構いません。従って、セルが4個装着されている器具が3個、1つの包装物に梱包されていれば、1包装物あたりはセルが12個になりますが、これは輸送出来ます。セルが4個まで、バッテリーが2個までと言う制限は器具当たりの制限であって、包装物当たりの制限ではありません。

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