(リチウム電池マークの貼付で質問があります。)

Q.
PI 967 の扱いで、1つの運送状で3包装物を出荷します。その中で、1包装物のみリチウム・バッテリーの単電池 (4個以下) が内蔵されている機器で、残りの2包装物は機器のみで電池は入っていません。この場合、リチウム電池マークの貼付は必要になりますでしょうか? リチウム電池が内蔵された包装物にはリチウム電池マークが必要で、運送状にも「3包装物中、1包装物は “Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI 967” の文言記載が必要と思います。アドバイスをください。 (2018.10.31)
A.
リチウム電池が内蔵されている機器が入っている包装物には「リチウム電池取扱いマーク」の貼付と、AWBに “Case No. 1 – Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI 967” の文言の記入が必要です。機器のみが入っている残りの2個の包装物には「リチウム電池取扱いマーク」を貼ってはいけません。AWBに、念のため、”Case Nos. 2 and 3 contain equipment only without any batteries.” と付記すれば誤解を避けられます。

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