(引火性液体の包装等級の決定に使用する表3.3.Aの使い方)

Q.
もし物質が初留点33C、引火点68Cであったなら、PG Iとすべきでしょうか? それとも、非危険物となりますか? 表3.3.Aはどちらを優先すべきでしょうか? 初留点ですか? それとも、引火点ですか?  (2010.2.28)
A.
第3分類の物質のPGの決定には、先ず初留点を見ます。初留点が35C以内でしたら、PG Iとなります。初留点が35Cを超えていたら、引火点を調べてPGを決定します。表3.3.AのPG Iの行の引火点の欄に『横棒』があるのは、初留点が35C以内であれば、引火点は考慮する必要が無いと言う意味です。そのような物質があるとは思えませんが、もし、IBP 33C、FP 68Cの性質を持つ物質があったとしたら、この物質はPG I となります。

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