(リチウムIAと IB を一件の AWBで輸送する際の申告書の書き方です。)

Q.
UN 3480 Lithium ion batteries Section IA を 1梱包、Section IB を1梱包、2個の貨物を1件のAWB で輸送するとき、申告書に DGR Figure 8.1.P (Example 12) に指示されているとおり、Section IB に対して Packing Inst. 欄から Authorization欄にかけて PI 965 IBと記入しました。Section IA に対しては、単に PI 965と記入し、1Aとは書き込みませんでした。航空会社は、Section IA に対しても PI 965 IAと記入して欲しいと要求して来ました。その必要はないと思いますが、如何でしょうか? (2018.8.31)
A.
DGR ではSection IB の時は、Authorization欄にはみ出しても良いが、PI 965 IB と記載します。Section IA には PI 965 以外に記入の必要はありません。恐らく、本件は受託する航空会社が、片方が Section IB で、もう片方は何かと疑問を持ってしまうので、作業の円滑、且つ、迅速化を図るため、Section A に対してもPI 965 IA と記入してハッキリさせてほしいと思ったのでしょう。不必要な疑問を解消する善意で、DGR 1.2.4(b)の追加の要請を行なったものと思います。従った方がスムースな作業のため有効です。

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