(輸送中、意図的の作動させる装置で乾電池を電源とする装置に関する質問です。)

Q.
飛行中、意図的に作動させている装置に関して、包装基準PI 967 と PI 970のSection II に記述がありますが、そのような装置の電源が乾電池 (dry batteries) でも同様のルールが当てはまりますか? 理論的に考えると、PI 967 やPI 970 に記載されている状態を呈しないのであれば (例えば、危険な量のガスを発生するとか、運航の邪魔になるような信号を発したりしないとか)、電源が乾電池であっても飛行中、作動させても差し支えないように思えます。この解釈で宜しいでしょうか?  (2018.7.31)
A.
貴方の解釈は正しいです。 乾電池 (dry batteries) が電力の供給厳であっても、PI 967 と PI 970 の Section II に記載されている規定がそのまま当てはまります。装着されている乾電池が危険な熱を発散しなかぎり、作動している装置が航空機の運航の邪魔になるような、音を出したり、ストロボのような発光をしたりしなければ、作動させて輸送して差し支えありません。特別規定 SP A123 が乾電池の輸送に適用していますが、作動させている乾電池も SP A123 の要件を満たしています。

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