(放射性物質のオーバーパックの輸送指数に関する質問です。)

Q.
DGR Table 10.5.C に “Category Determination for Packages, Overpacks and Freight Containers (包装物、オーバーパック、フレート・コンテナのカテゴリーの決定)” が掲載されています。 “More than 10 TI (10 TIを超えている) ” 行の “Category” の欄に III-Yellow ** とあり、(**)を見ると【10.5.16, 10.5.17及びTable 10.9.Bのフレート・コンテナを除き、専用積載 (exclusive use) 及び特別な手配 (special arrangement) で輸送しなければならない。】とあります。
この事は、もしオーバーパックで輸送指数が10を超している場合 (例えば、TI 1.0の貨物が20個オーバーパックされている場合)、専用積載及び特別な手配で輸送しなければならないのでしょうか? ご教示ください (2018.7.31)
A.
Table 10.5.C を使用する際には、DGR 10.5.15.1 (a)から(f)までを適用しなければなりません。 (c) には、次のように書いてあります。” (c) もし輸送指数が10を超えている場合、包装物もしくはオーバーパックは専用積載で輸送しなければならない。(DGR 10.5.17参照) “ となっています。

単一の包装物でTI 1.0の包装物のカテゴリーは II-Yellowとなります。個々のTI が1.0の包装物が20個ある貨物もカテゴリーはII-Yellow です。 しかし、個々の包装物がTI 1.0のものを20個オーバーパックした場合は、オーバーパックの輸送指数を定める方法は DGR 10.5.14.1.2 “Transport Index – Consignment” に記述があるように二つの方法があります。『オーバーパックもしくはフレート・コンテナのTIは収納した個々の包装物のTIを加算して得られた値を採用するか、或は、直接、放射線レベルを計測するかである。但し、外表面が柔らかいオーバーパック (non-rigid overpack) の場合は、収納した包装物のTIを加算した値のみを使用する。』 オーバーパックの外表面の如何なるところでの放射線量については直接、計測しなければなりません。

Table 10.5.C によれば、もし包装物もしくはオーバーパックの輸送指数が10を超えている場合、また包装物もしくはオーバーパックの外表面の如何なる場所で計測した放射線量が2mSv/h を超えている場合、カテゴリーはIII-Yellowになり、(**) により専用積載にしなければならず、また特別な手配をしなければなりません。
もし、包装物もしくはオーバーパックが外表面の如何なるところで計測した放射線量が10mSv/hを超している場合は、航空輸送は禁止となり、地表輸送 (船舶もしくは陸路輸送) となります。
因みに、放射性物質をオーバーパックすることは稀で、殆んどが単一貨物として急送されています。

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