(NOTOCにUN3373 Biological substance, Category Bを掲載するべきかどうか教えて下さい)

Q.
この物質は包装基準PI650を使用し、危険物申告書は不要で、AWBのみを作製して輸送します。危険物申告書が不要な微量危険物、適用除外放射性物質のように受託時のチェック・リスト使用免除、NOTOC記載免除でしようか? (2010.2.28)
A.
NOTOCにどの危険物を掲載するかどうかは航空会社の自主判断に任されています。危険物申告書の要・不要、チェック・リストの要・不要はNOTOCの要・不要とリンクしていません。先ず、通常の危険物や放射性物質は何処の航空会社でもNOTOCに掲載しています。微量危険物と適用除外放射性物質は掲載していません。 ドライアイスは他の危険物の冷媒として使用、肉や魚の非危険物の冷媒として使用、レフコンに収納されているなど、大概の航空会社はドライアイスの使用形態が何であれ、NOTOCに掲載しています。

UN3373をドライアイスで冷却している貨物は同じ根拠でドライアイスの量を掲載します。UN3373がドライアイスなしで来た時は、申告書がありませんので、数量も分からず、NOTOCに記載しません。 NOTOCの書式自体も、一応 IATA Airport Handling Manualで雛形はありますが、それぞれの航空会社の事情もあり、各航空会社任せになっています。

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