(第59版のリチウム電池と他の危険物との隔離の要件についての猶予期間は同梱やオーバーパックにも適用するのですか?)

Q.
2018年1月1日から使用する第59版にはリチウム電池の単体 UN3480とUN3090のSection IAとIBは、区分1.4.Sを除く第1分類、区分2.1、第3分類、区分4.1、区分5.1と隔離しなければならないとあります。この新しい隔離要件の適用は 5.0.1.5.1 のオーバーパック、5.0.2.11の同梱、包装基準 PI965, PI968のSection IA, IBとSection IIのOverpackの項と、Table 9.3.A 並びにDGR 9.3.2.1.3の搭載の項です。

DGR 9.3.2.1.3にはNoteがあり、運航者は速やかに本隔離要件を実施すべく手配をしてほしいが、Table 9.3.Aに記載してあるリチウム・バッテリーを他の危険物から隔離する規定だけは2019年1月1日より必須となる、とあります。5.0.1.5.1のオーバーパックや、5.0.2.11の同梱、包装基準PI965, PI968のSection IA, IBとSection IIの Overpackの項にも2019年1月1日までの猶予期間はあるのでしょうか? (2017.11.30)
A.
2019年1月1日までの猶予期間はTable 9.3.Aと DGR 9.3.2.1.3の搭載の項のみに適用になります。他の項には猶予期間はなく、2018年1月1日から実施しなければなりません。猶予期間を設定した理由は、航空会社には受託、取扱い、搭載業務をコンピューター化している会社が多く、システムの改訂に時間を要することを考慮に入れたものです。その反面、荷送人が関わるオーバーパック、同梱、包装基準 PI965、PI968による貨物の準備については、遅滞なく実施に移して欲しいので猶予期間は付けていません。
混合しないでください。

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