(医療介助用品の手荷物規則について)

Q.
天井のレールに固定して、電動モーターでベルトを支え、それを付けることでベッドから車椅子への移動、また、その逆、或いは病室の中を歩いたりする装置を海外旅行の際、手荷物として搬送したいお客様がいらっしゃいます。この装置の中に Lead Acid Battery が組み込まれています。電池が spillable であれば DGR 2.3.2.3 の要件を満たせば、また、電池が non-spillable であれば DGR 2.3.2.2 の要件を満たせば、旅客機に預託手荷物として搭載してもよろしいでしようか?

このような介助補助用品を DGR 2.3.2.3 や 2.3.2.2 の Mobility Aids に含めてもよいでしょうか?

Mobility Aids の定義はございますか? (2017.10.31)
A.
お尋ねの医療用介護補助装置は「広義の」Mobility Aid に含めても差し支えないと思います。Mobility Aid の定義は通常の辞書の解釈しかありません。身障者のための電動・手押しの車椅子、松葉杖を含むあらゆる歩行補助装置、その他が含まれますから、お尋ねの医療用介護装置は身障者が車椅子の乗り降りや、病室内の歩行の補助装置として使用されることを理由に Mobility Aid に加えてもいっこう問題はないと思います。従って、旅客の手荷物としての取り扱いは DGR 2.3.2.2. もしくは 2.3.2.3 になります。危険物はその装置に装着されている Lead acid battery です。Battery を外して、battery を現地調達にすれば、危険物でなく、手荷物として搬送出来ます。

Battery を装着したまま、手荷物とするには、non-spillable ならば DGR 2.3.2.2 の要件を 満たせば、旅客機に預託手荷物として搬送出来ます。Spillable battery が装着されているならば、DGR 2.3.2.3 の要件を満たせば、旅客機に預託手荷物として搬送出来ます。

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