(付録C-1, C-2 に記載のない物質について。)

Q.
付録のC-1 と C-2 に掲載されていない物質についてはDGR 3.4.1.2.4.1 もしくは3.5.2.3.1 の規定に基づき、その物質が生産された国の然るべき権威のある機関のテスト報告による分類判断がなければならないと書いてあります。そのような物質の輸送に当たって、荷送人は航空会社に国の許可書のような書類を提出する必要はありますか? ご教示ください。 (2017.9.30)
A.
答えは DGR 8.1.6.9.4 Step 9 の (f) 項に記載されています。先ず、危険物申告書に Appendix C-1 或は C-2 に掲載されていない物質で DGR 3.4.1.2.4.1 もしくは 3.5.2.3.1 に該当する物資であり、許可を受けて輸送されていることの記入があること。更に、生産国の権威ある然るべき機関の分類に関する許可書のコピーで輸送条件を含んでいる書類が危険物申告書に添付されていること。

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