(適用除外包装物のAWB作成についての質問です。)

Q.
放射性物質の適用除外包装物の場合、DGR 10.8.8.3.3 (a) にNoteが付いていて、そこに「航空運送状の他の場所に (荷送人・荷受人の氏名・住所) を記載しても許される。」とありますが、ハウス・マニフェストに記載することも許されるのでしょうか? 実際に混載貨物として、適用除外包装物が搬入されまして、何処にも荷送人・荷受人の名前と住所が記載されてありませんでした。 (2017.3.31)
A.
10.8.8.3.3は適用除外包装物について、AWBもしくは類似の輸送書類の ”Nature and Quantity of Goods” 欄に (a) から (e) までの情報を記載することを定めています。記載した見本が DGR Figure 10.8.Hに掲載されています。(a) の Noteに書いてある但し書きは、AWBにShipper/Consigneeの名称・住所を記載する欄が別にあるのに気が付いて挿入されたものです。

IAEAの規則を作っている幹部担当者は航空貨物の細かい知識 (例えば、書類の形式) などに精通されていないと思われますので、品物を書く欄に全ての情報を書くように規定したと思います。混載貨物のHAWBもHouse Manifestの存在も知らないと思われますので、それらの書類に記載することで代行すると言う知識もなかったのではないかと思います。10.8.8.3.3の書き出し、それと (a) の Note の意図はAWBに記載する以外の考えはありませんでした。実務手続き上、これらの情報は本当の荷送人の HAWB に記載されていなければなりません。

MAWBは混載業者が荷送人ですから、そこに記載される情報ではありません。航空会社は HAWB をチェックすることは出来ませんから、実務としては、House Manifestの備考欄に記載して貰うか、House Manifestに貼付して頂く方法以外に適切な方法は考えられません。航空会社の眼に入りませんが、勿論、HAWBには (a) から (e) までの情報が記載されていなければならないことは言うまでもありません。

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