(バッテリーの付いている液体燃料作動の機械の輸出に係わる質問です。)

Q.
2017年1月から、Machinery は作動燃料によりUNナンバーと包装基準が変わりました。引火性液体を燃料とする機械は UN3528 Machinery, internal combustion, flammable liquid powered に変わり、分類はClass 3 になり、包装基準は PI 378に変更になりました。包装基準 PI 378にバッテリーに対する規定が載っています。(c) 1. に、『もし非防漏型のバッテリーが装備されていれば、輸送中の機械・器具の取り扱い上、バッテリーが本来の姿勢を保てない場合、バッテリーは取り外し、包装基準 PI 492 又はPI 870に従って包装されなければならない。』となっています。
乗用車の輸送の場合も同じでしょうか? (2017.3.31)
A.
乗用車 (Vehicle) のバッテリー処置も全く同じです。今年から引火性液体を燃料とするVehicle(車両)はPI 950で扱い、液体燃料を使用するEngine (エンジン) と Machinery (機械) はPI 378で扱うことになりました。バッテリーの処理方法は PI 378でも PI 950でも同じです。同文になっています。大きな違いは、Vehicle は Class 9で、今までと同じで問題ありませんが、引火性液体で動くEngineやMachineryは包装基準が PI 378 に変更になったようにClass 3 になりました。アメリカ向けには政府例外規定USG-13の25kgの搭載制限に抵触しますが、アメリカ運輸省は49CFRを改訂中で、違反とは看做さないと言及しています。

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