(AWBナンバーが輸送途上で変わる場合の申告書の扱いの質問です。)

Q.
英国からシンガポールに輸送され、更にブルネイまで送られる危険物ですが、事情により、英国からシンガポールまでのAWBはシンガポールで打ち切りになり、航空会社が変わって、新しいAWBでシンガポールからブルネイまでそのまま輸送します。貨物に何にも手を加えません。危険物申告書は、新しく作らず、英国から来たままの申告書で宜しいでしょうか? (2017.3.31)
A.
貨物に何も変更を与えないのであれば、危険物申告書は英国から来たものをそのまま使用できます。新しいAWBナンバーに直し、仕向地がシンガポールになっていたら、最終仕向地のブルネイに直してください。発地は英国のままで変更する必要はありません。訂正のサインは不要です。

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