(一件のAWBに対して包装等級が異なる危険物の受託についての質問です。)

Q.
例えば、UN 1263 Paint related material を数種類輸送する場合、同じUNナンバー、同じ正式輸送品目名でもPGが異なる場合、AWBと危険物申告書には包装等級ごとに分けて表示しなければならないのでしょうか? 包装等級が異なると言うことは危険性が違ってくるため、AWBと危険物申告書にはそれぞれ作成しなければならないのかと疑問に思っています。どのように作成すればよいでしょうか? (2017.2.28)
A.
UN 1263 Paint related material のPG I の物資が1L、PG IIのものが5L、PG IIIのものが60Lあったとすれば、AWBの商品名は Paint related material だけで構いませんが、危険物申告書の方は三行に別けて、PG I 1L、PG II 5L、PG III 60Lと申告しなければなりません。PGが変われば、例え、UNナンバーが同じでも、危険物としては異なる物質になります。あたかも、三種類の危険物を輸送するようなものです。

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