(10.8.8.3 適用除外輸送物について教えて下さい。)

Q.
10.8.8.3.3(a) 荷送人および荷受人の名前と住所を AWB に書くことが記載されております。その中に、『注:実際の荷送人および荷受人の名前および住所を、航空貨物運送状の他の場所に記載しても許容される。』とありますが、どう言うことでしょうか?

ストレートの場合は、AWBに記載あるshipperとconsigneeで良い? 混載の場合は、HAWBに記載あるshipperとconsigneeがMAWBに記載が必要? との理解でしょうか? (2017.1.31)
A.
お尋ねの規定がどのような経過で挿入されたかを考えてみましょう。先ず、IAEA の放射性物質の専門家は運送状がどのような様式のものかおそらく把握していないと思います。また、貨物の運送形態にストレート貨物や混載貨物があることもおそらくは詳しくご存じないと思います。従って、HAWB とか MAWB に区別されていないと思います。もう一つ、重要な事は、放射性物質は「半減期」と言う性質がある為に、あらかじめ生産して、ストックをして置くことは出来ません。医療用の放射性物質は、病院から注文が入ってから、急いで生産して、出発時間ギリギリに空港へ駆け込んで来るのです。従って、すべて「緊急ストレート貨物」です。不特定多数のジッパーさんから貨物を集めてから、混載を仕立てると言う「足踏み型」の混載貨物には「半減期」故に放射性物質は馴染みません。

10.8.8.3.3 (a), (b), (c), (d), (e) に列記されている事項を Figure 10.8.H の AWB の見本にあるとおり、AWB の品物を書く欄に記載しなければならないとしています。前述のとおり、混載貨物で放射性物質を送ることは、先ず考えられないので、この規定の AWB はストレートAWB を想定して書かれていると思います。荷送人と荷受人の名称と住所は AWB に荷送人、荷受人の名称・住所を記載する欄が別にあると聞かされて、(a) に Note を設けて、他の場所に荷送人、荷受人の名称・住所が書かれていれば、(a) は免除されるとなっています。

もしも、混載貨物に放射性物質の HAWB があったとしたら、(a) の情報は HAWB に書かれていなければなりません。しかし、制度上、航空会社は HAWB を見ることが出来ませんので、現実的に混載貨物には入っていないと思わざるを得ません。もしも仮に混載貨物に入っていたら、MAWB に House Shipper と House Consignee のデータを記載しなければならないでしょう。しかし、混載の中に放射性物質の貨物が複数あった場合には、MAWB の欄には書ききれません。現実的にはあり得ないケースと思わざるを得ません。

[閉じる]


Copyright (C) 2003  Kinoshita Aviation Consultants All rights reserved.