(2017年に施行のリチウム電池の教育 (DGR 1.6) に関する質問です。)

Q.
2017年の第58版の規則書に新たに ”新1.6” を設け、 “Section IIのリチウム電池を出荷する際の適切な指示” (Adequate Instruction for Shipping Section II Lithium Batteries) が挿入されています。その意図と内容がよく理解できません。解説をお願いします。 (2016.11.30)
A.
「1.6 適切な指示」(Adequate Instruction) と言うのは、PI 965からPI 970までの各包装基準でSection II の規定で輸送されるリチウム電池については「非危険物扱い」となるが、取り扱う作業員は ”適切な指示” を受けていなければならないとなっています。ところが、各包装基準に、その「適切な指示」の内容が触れられていません。そこで、第1章に新たに 1.6.1 と 1.6.2 を設け、「適切な指示」の最低要件を 1.6.2 に項目を列記したのです。下記のとおり、全部で 7項目あります。

(1) 輸送されるリチウム電池の分類、
(2) 輸送されるリチウム電池に適用になる手続きの文書、
(3) 文書による作業指示, 又は他の書類、自動化された規定 (コンピューター化された指示と言う意味) も含む、
(4) 職務に適応した文書化された作業手順の確認と理解、
(5) 全作業員に対する日付を含む指示を与えた記録、
(6) 最低、2年毎の反復指示、もしくは、文書化された指示の改訂、或は、規則の変更の周知、
(7) 輸送手段並びに適用する禁止事項を含めた逆物流 (不良品の返還は航空輸送出来ない)。

と言う訳で、「非危険物」扱いでも、最低限度の教育が必要であると言うことです。

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